必要なのは「技能」そして「日本語能力」
「特定技能」は日本で働くことを考えている外国人のためにつくられた「就労を目的とする在留資格」です。
特定技能を持っていることを証明するために、以下の条件を満たすことが必要です。
- 特定分野に関する一定の技能を持っていること
日本に来てすぐに仕事をする技能を持っている、ということです。技能を持つことを証明するために「特定技能評価試験」に合格することが求められます。 - 日本語能力検定でN4(基本的な日本語を理解することができる)以上の認定
日本での就労や生活は日本語で行われます。
それぞれの技能の試験についてはフィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴルなど各国で行われています(日本と特定技能の二国間協定を結んでいる国。今後、ベトナム、インドネシア、タイ、中国も追加予定)。
日本語能力検定についても各国で随時開催されています。
特定技能で日本で働こう!
外国人の在留資格である「特定技能」には1号と2号があります。
特定技能1号について
特定技能1号は「特定産業分野(14業種)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格」となっています。
在留資格
特定技能1号で日本で働くには以下の条件があります。
- 在留期間:上限5年(4か月、6か月、または1年ごとの更新)
- 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
- 家族の帯同:基本的には認められない
- 受け入れ機関又は登録支援機関による支援実施義務の対象
特定産業分野(14業種)
「特定技能」の労働者として日本で働くことができるのは、以下の14種類の労働です。
介護業 | 自動車整備業 |
ビルクリーニング業 | 航空業 |
素形材産業 | 宿泊業 |
産業機械製造業 | 農業 |
電気・電子情報関連産業 | 漁業 |
建設業 | 飲食料品製造業 |
造船・舶用工業 | 外食業 |
日本での生活も安心
特定技能外国人を受入れる会社は、特定技能外国人に対して、住居の契約の際に連帯保証人となるなど、複数の支援をすることが義務付けられています。この支援を行えない企業は特定技能外国人を雇用することはできません。
あなたが日本で特定技能外国人として働くときは、支援を行える会社を探して就業することになります。
<主な支援内容>
事前ガイダンス、出入国する際の送迎、住居確保・生活に必要な契約支援、生活オリエンテーション、公的手続等への同行、日本語学習の機会の提供、母国語での相談・苦情への対応、日本人との交流促進、転職支援(人員整理等の場合)、定期的な面談、雇用契約時の各種届け出など。
日本で働くときのポイント
日本で働くときには以下の点に注意しましょう。
日本での在留資格は?
「日本で働ける」と言って仕事を紹介された際に、どのようなビザで渡航、就労するかをチェックしましょう。
悪質な紹介業者は特定技能での就労ができる人に対して、「観光ビザで日本に入国させてアルバイトさせる」ことや「学生ビザで入国させてすぐに退学手続きをして、在留資格がない状態で安い労働力で働かせる」などの方法を使って違法に仕事を紹介します。
あなたが「特定技能」をお持ちであるならば、受入れ先の会社に「特定技能での就労かどうか」を必ず確認しましょう。
登録支援機関ってなんですか?
特定技能を持つ方を日本の会社が雇う場合に、さまざまな支援を行う義務があります。これらを自社で行えない場合に、登録支援機関に労働者の支援などの業務を委託することができます。
企業が登録支援機関を利用している場合、あなたと会社の間に入って相談なども対応するため、会社の人以外の相談相手がいるということで安心につながります。
日本の会社で特定技能で働くときは「登録支援機関を利用しているか」についても確認するとよいでしょう。登録支援機関は日本の法律に基づいて許可を受けている機関なので、法令を守って運営されています。
病気やケガをしたときは
日本に入国して雇用契約が結ばれると労働災害保険(仕事中のケガなど)と健康保険(病気などで病院に行くとき)などが適用されます。
雇用契約の期間が満了するとこの保険はなくなります。
日本で別の仕事に転職したいときは
特定技能の在留資格では、技能をもっている職種でのみ働くことができます。また、転職先の企業が特定技能での就労を受け入れることができる場合のみ転職可能です。