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お問い合わせは  042-984-2020

特定技能外国人の受入れ時の手続きを一括してサポートいたします

特定技能外国人を受入れる際、出入国在留管理庁への各種書類を提出しなくてはなりません。この煩雑な手続きがあることにより特定技能外国人の受入れをあきらめてしまう会社も大変多いようです。

そこでご検討いただきたいのがアイムホームの「特定技能受入機関申請取次サービス」です。
御社より登録支援機関である弊社に申請書類作成および手続きを取次していただくことにより、出入国在留管理庁への申請取次を承ります。

【特定技能外国人の登録支援機関】
「特定技能」の在留資格で働く外国人材を受入れる企業に代わり、外国人材に対する支援および出入国管理庁への各種届出を行うことができる機関です。
この登録支援機関になるためには「5年以内に出入国・労働法令に違反がないこと」や「外国人材支援の実績がある」などの条件を満たす必要があります。信頼と実績、双方を兼ね備えた企業・団体のみが認定を受けることができます。

アイムホームは「登録支援機関」として出入国在留管理庁に正式に登録されているため、これらすべての支援について取り次ぐことができます。

煩雑な手続きを一括サポート!

書類申請および出入国の補助

特定技能外国人を受入れる際には行政機関に対してさまざまな届け出が必要です。

<作成、届け出が必要な書類>

随時行う届け出

  • 特定技能雇用契約の開始、変更,終了,新たな契約の締結に関する届け出
  • 支援計画(後述)の新規策定、変更に関する届け出
  • 登録支援機関との支援委託契約の締結、変更、終了に関する届け出
  • 特定技能外国人の受入れ困難時(雇用契約の廃止)の届け出 他

定期的に届け出る項目

  • 特定技能外国人の受入れ状況に関する届け出
    受入れ人数、氏名、業務内容など
  • 支援計画の実施状況に関する届け出
    相談、苦情の内容と対応など
  • 特定技能外国人の活動状況に関する届け出 他
    給与・報酬の支払い状況、離職者・行方不明者数、受入れの際に要した経費など

このほか、役員の住民票や登記簿、決算書など法務省で定める届け出書類は全70種類(2019年3月現在)。初めて申請される方などは申請の際にどの書類が必要なのかを見極めるだけでも一苦労です。

特定技能外国人を受入れる際の煩雑な手続きはすべてアイムホームの「特定技能受入機関申請取次サービス」にお任せください。

*特定技能外国人の受入れ1名ごとに出入国在留管理庁へ在留資格に関する手続きが必要です。
*受け入れ予定の外国人の特定技能在留資格について取得を保証するものではありません。

サービス提供の流れ

受入後の支援もお任せください

特定技能外国人受入れ後に義務化されている各種支援業務についてもアイムホームにて一括して承ります。

外国人材の受入れをワンストップでサポート

特定技能外国人とは

特定技能外国人について、その制度と雇用できる人材、雇用可能な職種についてご紹介しております。

外国人材紹介サービス

人手不足の解消に。
お客様のニーズに合わせた戦力となる外国人材をご紹介いたします。

特定技能支援実施業務委託サービス

特定技能外国人を自社でも受け入れたい。でも支援体制が整っていない。そんな時は登録支援機関に受託可能です。

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