特定技能、特定技能外国人とは
「特定技能」は2019年4月より新設された「就労を目的とする在留資格」です。
特定分野に関する一定の技能と日本語能力を持つ外国人を受入れるための制度です。
外国人の在留資格である「特定技能」には1号と2号があります。
特定技能1号について
特定技能1号は「特定産業分野(14業種)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格」となっています。
就労の際には、日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上の賃金を支払うこと、フルタイムで雇用することなども求められます。
在留資格(特定技能1号)
- 在留期間:上限5年(4か月、6か月、または1年ごとの更新)
- 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
- 家族の帯同:基本的には認められない
- 受け入れ機関又は登録支援機関による支援実施義務の対象
特定産業分野(特定技能1号、14業種)
介護業 | 自動車整備業 |
ビルクリーニング業 | 航空業 |
素形材産業 | 宿泊業 |
産業機械製造業 | 農業 |
電気・電子情報関連産業 | 漁業 |
建設業 | 飲食料品製造業 |
造船・舶用工業 | 外食業 |
特定技能(1号)外国人を企業が受入れ(雇用)する際には「支援計画」を策定し、外国人労働者の雇用契約から出入国、住居確保や生活支援、母国語での相談・苦情対応などを実施しなくてはなりません。
これらの各種支援については原則雇い入れ企業が行うことが求められていますが、自社ですべての支援を行うことが難しい場合は「登録支援機関」に代行を依頼することができます。
アイムホームは「登録支援機関」として出入国在留管理庁に正式に登録されているため、これらすべての支援を受託可能です。