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お問い合わせは  042-984-2020

株式会社アイムホーム 人材開発事業部です。

 

今回は、駐日ベトナム大使館労働管理部にきました。


特定技能を申請するにあたりいろいろなケースがあります。

ベトナム人の特定技能の在留資格を申請するには、ベトナム大使館が認証した推薦者表が必要になります。

一度、申請したのですが不受理になり、ベトナム大使館に訪問のうえに事情を説明のうえ正式に受理されました。

様々なケースに弊社は対応しており、1人でも多くの外国人材の円滑な特定技能人材としての紹介に全力を尽くしております。

外国人材に興味のある企業様、また現在在留している外国人の皆様で特定技能での就労を考えている方はアイムホーム人材開発事業部にご連絡下さい。

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